鹿児島県議会 2018-03-02 2018-03-02 平成30年第1回定例会(第7日目) 本文
第一点、昭和二十七年八月十八日、地方制度調査会設置法が公布・施行され、内閣総理大臣の諮問に応じ、地方制度に関する重要事項を調査審議するため、総理府─現内閣府─の附属機関として設置され、構成委員は、国会議員、学識経験者、地方公共団体の議員や長のうちから内閣総理大臣が任命するとなっております。
第一点、昭和二十七年八月十八日、地方制度調査会設置法が公布・施行され、内閣総理大臣の諮問に応じ、地方制度に関する重要事項を調査審議するため、総理府─現内閣府─の附属機関として設置され、構成委員は、国会議員、学識経験者、地方公共団体の議員や長のうちから内閣総理大臣が任命するとなっております。
昭和27年の地方制度調査会設置法に基づき設置された地方制度調査会においても,「地方自治の根基に培い,我が国再建の基盤を確立する」など,地方制度の改革とあわせ,国,地方の役割などについて論議が重ねられてきました。